神戸市では障害福祉の一環として、福祉乗車証(福祉パス)を発行している。
2013/05/01有効分以降はICカード化(PiTaPa化)され、有効期間も10年になった。
その詳細を記した冊子を入手したので、記録しておく。
# 2019/09 長い間2013/05版のままだったが、最近、神戸市のサイトにポケットガイドがPDFで公開されたので、それに準拠して記録しなおした。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/advanced/2019pokettogaido.pdf
# 2020/10 北神急行線の市営化、敬老パスの見直しに伴い改訂されたのを反映した。https://www.city.kobe.lg.jp/documents/599/fukushipokettogaido.pdf
# 2022/06 神戸交通振興→神姫バスに伴う改定を反映した。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/599/fukushipasupokettogaido.pdf
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1.交付対象:
身体障害者(1~4級)、知的障害者、精神障害者(1~3級)、原爆被爆者、戦傷病者、中国残留邦人等世帯。
※ 生活保護世帯は2013/04/30で停止。本来、保護費や移送費で賄うべき交通費を、神戸市の独自事業で二重負担していた。
※ 母子世帯は2020/09/30で停止。父子世帯も合わせた支援制度に転換。
なお、第1種身体障害者、知的障害者、精神障害者1級に対しては、本人用の「介護付乗車証(介 表示)」と、介護人1名用「介護者用通行証(添 表示)」を交付。介護者通行証(添)は単独での使用不可(本人と一緒でないと使用不可)。
2.特徴:
大人用の内容を記載。小児用は磁気カード。
- 非接触式ICカード。乗車時と降車時にタッチする。
- PiTaPaカードと同等。通常のPiTaPaと同じく、株式会社スルッとKANSAIが発行。
- ポストペイ(後払い)制度はない。
- プリペイド(前払い、SF、ストアード・フェア)部分に事前に入金(チャージ)することで、対象区間外を普通運賃で利用可能。ただし、PiTaPaが使える交通機関に限る。交通系ICカードが使える交通機関であればたいていは使える。
- 単独利用しかできない。
- 対象区間外の運賃については「普通運賃」となり、乗ったICカード(福祉乗車証)のチャージ分から引き落とされる。
- 【2022削除】
対象区間外の運賃について、身体障害者手帳・療育手帳提示による割引の適用を希望する場合は、電車は乗車駅/バスは降車時に申出る。 - 【2022追加】対象区間外の運賃について、身体障害者手帳・療育手帳提示による割引の適用は出来ない。割引を適用する場合は、福祉パスを利用せずに各交通機関の定める方法で運賃の割引を受ける。
- 現金や、他の乗車券(ICカード、特別割引ICカード、磁気券、回数券、定期券等)とは(精算時でも)併用できない。
- 例外的に「神戸電鉄連絡定期券」とは併用できるが、この場合、窓口(地下鉄三宮駅定期券発売所)で福祉乗車証を提示して「福祉定期券」(磁気券)を購入する。障害者割引も規定通り効く。
- (<過去規定>例外的に「北神急行単独定期券」または「北神急行・神戸電鉄連絡定期券」とは併用できるが、この場合、窓口(地下鉄三宮駅定期券発売所)で福祉乗車証を提示して「福祉定期券」(磁気券)を購入する。障害者割引も規定通り効く。)
3.無料で利用可能な交通機関:
- 対象地域と対象外の地域をまたがって乗車する場合、対象外区間についてはチャージ分から対象外区間の普通運賃を引き去るが、対象区間は無料で利用可能。
- 対象地域外から乗車して、対象区間内を通り、対象地域外で下車した場合は、全区間の普通運賃を引き去る。対象区間についても無料乗車は適用されない。
神戸市バス
○:全区間(市域外を含む)
神戸市営地下鉄
○:全線(西神山手線:西神中央~新神戸、北神線:新神戸~谷上、海岸線:新長田~三宮・花時計前)
×:神戸電鉄(利用可能だが普通運賃を引き去る)
※ 北神急行電鉄の市営化により、北神線:新神戸~谷上も2020/06/01から無料で利用可能となった。
- あらかじめチャージすると、福祉パスを使って地下鉄と神戸電鉄の乗り継ぎ乗車が出来る。ただし、神戸電鉄の区間については普通運賃を引き去る。
- 福祉パスで地下鉄に乗車し、(谷上駅で乗り継いで)神戸電鉄で降車する場合、精算は福祉パスのチャージ分からの普通運賃の引き去りでしか精算不可。(つまり、チャージ残額が足りない場合は精算機で福祉パスにチャージするしかない。)
- 磁気券で神戸電鉄に乗車し、(谷上駅で乗り継いで)地下鉄で降車する場合、精算に福祉パスは使用不可。磁気券を地下鉄の精算機で精算して降車する場合、地下鉄の区間についても普通運賃を適用する。
- 介護人とともに地下鉄と神戸電鉄の乗継乗車をする場合で、手帳提示による割引の適用を希望する場合は、乗車駅で申し出る。
神戸新交通
○:全線(ポートライナー、六甲ライナー)
神戸交通振興
○:山手線
×:シティーループ線 (ICカードは利用可能だが普通運賃を引き去る)
※ ポーアイキャンパス線は2018/03/30で撤退済
2022/05で営業終了。路線は神姫バスに移行。
神鉄バス
○:神戸市内全域(下記を除く)
×:鈴蘭台~中里町の路線(利用可能だが普通運賃を引き去る)
山陽バス
○:神戸市内全域(高速バスを除く)
○:神戸市域外でも、朝霧駅・明石駅を発着する路線は無料乗車を適用する。
神姫バス・神姫ゾーンバス
○:神戸市内全域(乗車区間の全てが神戸市内の場合に限る。下記を除く)
×:高速バス(兵庫県外へ運行する路線、明石海峡大橋を通る路線、姫路~有馬線)
×:大久保・高丘・水谷・宮下~三宮・ポーアイキャンパス線(利用可能だが普通運賃を引き去る)
×:シティーループ(利用不可)
ただし、以下の路線・区間については、神戸市域外でも「福祉パス適用地域」とみなし、無料乗車を適用する。
○:神戸市域内と三田駅を結ぶ路線(下記を除く)
○:神戸市域内とフラワータウンセンターを結ぶ区間(下記を除く)
×:三田市内のみ乗車の場合(利用可能だが普通運賃を引き去る)
×:三宮駅発着の特急バスのうち、ウッディエクスプレス、関学エクスプレス
○:神戸市内~緑が丘駅、神戸市内~西明石駅、神戸市内~朝霧駅
○:神戸市内~明石駅(下記を除く)
×:深夜実験バス(明石駅~西神中央駅) (利用可能だが、深夜運賃(普通運賃の2倍)を引き去る)
# ↑ポケットガイドの地図を見ると、明石市内のうち国道175号線以東(国道175号線を含む)は神戸市域外でも「福祉パス適用地域」。例えば明石駅~がんセンター、明石駅~明石市役所前、明石駅~運転免許試験場 等は神戸市内を通らないが、適用地域。
〇:明石駅~硯町・和坂1丁目(※明石市内)
○:神戸市内~大久保駅(ただし、大久保駅~天郷/高丘7丁目間(※明石市内)は、12系統のバスのみ無料乗車を適用)
※ 17系統・46系統も使えたのだが路線廃止
○:神戸市内~御坂(西脇急行線)
×:↑御坂以北の区間(利用可能だが、御坂からの普通運賃を引き去る)
以上の路線・区間については、神戸市域外でも「福祉パス適用地域」とみなし、無料乗車を適用する。
阪神バス
○:神戸税関前~芦屋川の区間
○:三宮駅前~HAT神戸の路線
×:尼崎芦屋線(阪神尼崎~阪神芦屋)、空港バス、高速バス
阪急バス
○:神戸市内全域
○:芦屋~有馬温泉の路線は、瑞宝寺公園前~有馬温泉が市内区域
○:神戸市域外でも、神戸市内区域と赤阪峠・三田駅を結ぶ区間は無料乗車を適用
○:【上記変更】神戸市域外でも、有馬線(宝塚~山口営業所前・岡場駅・有馬温泉)の赤坂峠・白水峡墓園前以西の区間
○:【上記変更】神戸市域外でも、三田線(金仙寺口~三田)の全区間
×:深夜バス、さくらやまなみバス(利用可能だが、普通運賃、深夜運賃を引き去る)
×:高速バス
【注意】
神戸市域内でも上記以外の会社のバスは利用できない。
×:六甲山を走る六甲山観光(株)のバス
×:明石海峡大橋を走るバス
×:対象事業者以外のバス(住吉台くるくるバス、サブローバス、桜森町バス、等等)
神戸市域外を無料で乗車できる区間
神戸市例規から抜粋
○身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程 昭和42年12月23日 交規程第22号
附則(平成27年3月27日交規程第6号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(使用方法)
第3条 福祉乗車証,福祉乗車証<介護付乗車証>及び介護者用通行証(以下「福祉乗車証等」という。)並びに敬老優待乗車証は,IC乗車券規程第8条及び券面記載の使用方法により使用しなければならない。
(介護者用通行証及び小児介護者用通行証)
第6条 当局線において,介護者用通行証及び小児介護者用通行証は,券面に記名された者が介護が必要なときに,都度指定する介護人と同時に同一区間を乗車する場合に限り有効とする。
(神鉄・北神・地下鉄連絡福祉定期券の発売等)
第6条の2 管理者は,市長から福祉乗車証等及び小児福祉乗車証等の交付を受けた記名人に,次の各号に規定する乗車券等を一体とした乗車券(以下「福祉定期券」という。)を発売することができる。
(1) 北神急行の定期券と福祉乗車証等
(2) 北神急行と神戸電鉄の連絡定期券と福祉乗車証等
((3)~(4)略)
2 福祉定期券を購入しようとする者は,定期券発売所において,有効期間内の福祉乗車証等又は小児福祉乗車証等を提示し,高速鉄道乗車料規程第5条に定める普通(通勤)定期券購入申込書又は通学証明書(通学定期券申込書)及び神鉄・北神・地下鉄連絡福祉定期券申込書により申し込むものとする。
3 福祉定期券は,券面に記名された1名がこれを使用するときに有効とし,これを用いて当局線に乗車する者は福祉乗車証等及び小児福祉乗車証等を常に携行し,係員から請求があつたときは,いつでもこれを提示しなければならない。
(4 略)
(乗合自動車又は列車運行不能の場合の取扱い)
第6条の3 福祉乗車証等,小児福祉乗車証等及び福祉定期券を用いて当局線に乗車する者は,乗合自動車又は列車が運行不能となった場合,振替輸送等他の輸送手段による取扱いを請求することはできない。
○神戸市交通局IC証票乗車券取扱規程 平成18年9月29日 交規程第3号
附 則(平成29年3月31日交規程第10号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。(ただし書き 略)
(使用方法)
第8条 IC証票乗車券を用いて乗合自動車に乗車するときは,乗車口の読取機で乗車処理を受けて乗車し,同一のIC証票乗車券により料金箱の読取機で降車処理を受けて降車しなければならない。
2 IC証票乗車券を用いて高速鉄道に乗車するときは,自動改札機による改札を受けて駅に入場し,同一のIC証票乗車券により自動改札機による改札を受けて出場しなければならない。連絡他鉄道との相互間で乗車する場合においても同様とする。
(使用に関する制限事項等)
第9条 1回の乗車につき,2枚以上のIC証票乗車券を同時に使用することはできない。
(2~5 略)
6 SFの機能のみを有するIC証票乗車券(第3項の規定によりポストペイの機能を利用することができないものを含む。以下この項及び次項において同じ。)のSF残額が第16条に規定する減額する乗車料金相当額に満たないときは,当該IC証票乗車券を使用することができない。
7 SFの機能のみを有するIC証票乗車券のSF残額が10円に満たないときは,当該IC証票乗車券で駅に入場することができない。ただし,IC証票定期券の通用期間内で券面表示区間内の駅において使用する場合は,この限りでない。
(8~9 略)
10 IC証票乗車券と他のIC証票乗車券以外の乗車券等とを併せて使用することはできない。
11 IC証票乗車券のSFを乗車券の購入又は精算に用いることはできない。
(12~13 略)