妻の職場の同僚のお祖母ちゃんだかが死んだそうなのだが、本籍地が徳島県●●市で、そこの市役所じゃないと死亡届が出せないと役所の人間に言われたので、徳島まで行って届を出したとか云々かんぬん。
えーと、だったら択捉島が本籍地の人はそこまで行くの? おかしいよね。
調べてみた。
法務省のページ http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html
手続名:死亡届
手続根拠:戸籍法第86条,第87条
手続対象者:親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人
提出時期:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
提出方法:届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
(以下略)
やっぱりね。1.死亡者の死亡地、2.死亡者の本籍地、3.届出人の所在地 のどれかだ。
しかも、「戸籍法第88条 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。」
役人の言ったことが間違っていたか、それを聞いた人が誤解したか知らないが、無駄なことする前に調べなさいよ。
死亡届は本籍地じゃないと出せないなんて、誰が言ったの?
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執筆者:osakanamanbow