自分用のメモも兼ねて。
電気工事士法施行規則の改正及びエアコン設置工事における保安確保の徹底について 2008年12月3日
原子力安全・保安院は、電気工事士法施行規則第2条において定める電気工事士が行う作業についての省令改正を行い、平成20年12月3日付けで公布しました(平成21年2月1日施行)。
また、今般の省令改正に伴い、エアコン設置工事における保安確保の徹底のため、「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を定めるとともに、電気工事業者及びエアコンを販売する大規模家電販売事業者等に対して同解釈の内容を踏まえて適切にエアコン設置工事の作業に従事することを求めましたので、お知らせします。
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その添付資料として、
エアコン設置工事における保安確保の徹底について(PDF形式)
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2008/files/081203-2-2.pdf
がある。
要約すると、
・家電量販店は、エアコン設置工事を登録電気工事業者にさせること。
・その電気工事業者に対して上記PDFの内容を踏まえて適切に作業させるよう要請すること。
が本題だが、よく読んでみると、法令の解釈(つまり内容の明確化)まで含まれている。
それによると、まず、「電気工事」は
「軽微な作業(=保安に関する注意は必要だが、電気工事士がすべきとまではしていない作業)」
と
「それ以外の工事(=電気工事士本人が行なうべき工事)」(これをこのブログでは「電気工事士工事」と表記する。)
に分かれるとしている。
そして、
4.エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用
という項目のはじめでまず、
エアコン設置工事には
1.室外機設置
2.室外機と室内機間の接続電線(内外接続電線)の設置
3.接地線に関連する作業
4.冷媒配管の接続
5.ドレインホースの接続
6.室内機の壁への固定
があると列挙し、
1,4,5,6については「電気工事には該当しない」とした。
2,3は「電気工事である」とした上で、以下の解釈をしている。
2.室外機と室内機間の接続電線の設置
(1)内外接続電線をエアコンの接続端子に差し込む作業
600V以下のエアコンであれば「軽微な作業」。
600V超のエアコンであれば「電気工事士工事」。
(2)内外接続電線を壁に固定する作業
内外接続電線を他のもの(冷媒配管やドレインホースなど)とまとめて化粧テープや絶縁テープを巻き付けて一体化した上で、これを壁などに固定する作業は「軽微な作業」。
内外接続電線を直接壁に固定するのは「電気工事士工事」。
(3)内外接続電線が造営物を貫通する場合に防護装置を取り付ける作業
防護装置が樹脂製(金属製以外)であれば「軽微な作業」。
防護装置が金属製であれば「電気工事士作業」。
(4)内外接続電線を防護装置の中に通す作業
作業後の電線の損傷状況が容易に確認できる場合は「軽微な作業」。(ドレインホースなどと一体化していてもよい)
壁が厚いなどで、作業後の電線の損傷状況が容易に確認できない場合は「電気工事士工事」。
3.接地線関連
エアコンの電源プラグをコンセントに差し込む作業は「電気工事ではない作業」。
600V以下のエアコンに接地線を接続する作業は「軽微な作業」。
600V超のエアコンに接地線を接続する作業は「電気工事士工事」。
接地線を接地端子(アースターミナル)に接続する作業は「軽微な作業」。
接地線同士を接続(継ぎ足し)する作業、接地線を接地極に接続する作業、接地極を地面に埋設する作業は「電気工事士工事」。
としている。
ただし、次の項目でわざわざ、以下は「電気工事士工事」だと列挙している。
・コンセントの増設、移設、取換
・内外接続電線同士の接続
ということは、タイトルの通り、
エアコン取付/取外し/移設工事は、基本工事くらいの範疇であれば、電気工事士の資格は必要ない。
ということになる。
もちろん、コンセントを100V→200Vにするとか、分電ブレーカを100V→200Vにするとか、隠蔽配管とか、アース棒に接続して埋設するとか、そんなことがなければである。
省令改正から10年も経ってるのに、「エアコン設置は絶対に電気工事士じゃないと出来ない!」とかいう御仁がいるのは噴飯ものである。
ただし、慣れた電気工事士に依頼する方がはるかに効率がいいのは言うまでもない。
エアコン取付/取外し/移設工事は、基本工事くらいの範疇であれば、電気工事士の資格は必要ない。
投稿日:
執筆者:osakanamanbow