医師の診察を受けて、治療用の眼鏡が必要との処方箋が出たので、これを持って眼鏡屋に行った。
どういう眼鏡を作るかという話になったが、費用の話が出ない。
おかしいなと思っていたら、公的負担の制度、補装具費の支給という制度で作ります。その範囲内で眼鏡を作ります。ということになった。
定価はフレームが約2万円、レンズが約3万円×2で8万円弱。
これを、約4万円に値引きして作りますよという見積書が作られた。
それで、区役所に処方箋と見積書を持っていったら支給決定書が出るので、それを持って眼鏡屋に行ったらいいとか。
区役所に行ったら、「医師の意見書」がないよ、とのこと。診断書扱いだそうで。
それから問題がもう一つあって、医師は「医療費控除用」として使える処方箋を出したのに、眼鏡屋がそれを「福祉医療」と判断してやったことかな。
申請者はあくまでも私ですが、正直、言われるままにやったので、よく分かってない。
まだまだ一悶着ありそう。
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/kanousei_02.pdf
現在、障害者に対する支援機器の支給システムとしては、「補装具」と「日常生活用具」がある。
障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)に定められている。
1)制度の概要
①「補装具」とは
補装具とは、障害者等の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるもの。
具体的には、義肢、義足、義眼、装具、車椅子等。
②「補装具」の支給
補装具の購入・修理に要した費用(基準額)の9割を「補装具費」として支給する。
2)対象者……補装具を必要とする障害者、障害児
3)実施主体……市町村
4)支給の仕組み
障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定・意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。
法律上は償還払いとなっているが、高額な補装具もあることから、代理受領方式の仕組みも別途市町村で設けている。
○ 補装具費支給の判定と決定
補装具費支給の判定と決定については、更生相談所の判定により市町村が決定するものと、医師の意見書により市町村が決定するものに分かれている。
義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子の新規購入、特例補装具の判定については更生相談所が直接障害者を診て行う。
5)費用負担
①公費負担
補装具の購入・修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則10%)を除した額を補装具費とする。この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50%、 都道府県:25%、 市町村:25%)
②利用者負担
原則定率10%負担。
世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
生活保護世帯:0円、市町村民税非課税世帯:0円、一般:37,200円、高所得世帯:全額利用者負担
高所得世帯とは、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上(市町村民税所得割納税額が46万円以上)の場合。補装具費の支給対象外。
その他、障害者の日常生活に必要な「日常生活用具」費の支給も同じような感じ。
公益財団法人テクノエイド協会の「補装具費支給事務ガイドブック」が詳しい。
www.techno-aids.or.jp/research/guidebook_140610.pdf
市町村の事務担当者がこれを読んで事務するためのガイドブックなので、これを理解すれば事務担当者と同じ土俵に立てる。
治療用眼鏡と補装具費の支給
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執筆者:osakanamanbow